はてなポイントの件について思う事


いつも思う事なんだけど「はてな」ってアナウンスが下手だと思う。
ユーザーに取って大事な事をメール1本で済ます事が多いが、全てのユーザーがメールに目を通すなんてありえないのが分からないのだろうか?
メールを送ればユーザーに対してのアナウンスが終了したと「はてな」が思っているから、今の様な人力検索で質問が出たりする。
 
はてなポイント(企業ポイント)に利用期限を付ける事は、「はてな」以外のウェブサイトでも行われているので、特に問題は無いはずである。
既に通商産業省からも企業ポイントに関するガイドラインも公表されており、ガイドラインに従ってアナウンスを行えば、利用規約が消費者保護法第10条
に反する事はないはずである。
しかるに、今の様にユーザーに徹底されていなければ、消費者保護法第10条に抵触する危険性がある。
利用規約はあくまでもローカルルールであり、法律に反する場合はローカルルールは無効になってしまう。
そうしない為にも、今のうちにトップページに分かりやすい告知を行うべきである。
ポイントは現金と同じである。 他のウェブサイトは一方的にポイントを配賦するので、利用期限を課してもユーザーからの苦情は少ない。
しかし、「はてな」の場合はポイントを購入するのが原則なので、自身の財産権を一方的に侵害する可能性は否めない。
そうしない為にも、「はてな」実際にポイント没収が始まるまで分かりやすいアナウンスをすべきであろう。


長期間ご利用のないはてなポイントの取り扱いについて(はてなの日記 2009/08/12

はてな利用規約 第7条(利用料金)

 6 登録ユーザーが保有するポイントについては、当該ユーザーが本サービスにて実際にポイントの支払いもしくは受け取りを行った最終利用日から1年間を有効期間とし、1年を経過したポイントについては無効になるものとします。なお、マイナスポイントについては、これに準ずるものではありません。


企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン) 平成20年12月 経済産業省

3利用条件の変更

消費者がポイントプログラムに加入した後に、ポイントの利用条件を変更す
ることは、消費者にとっては「貯めたポイントの使い勝手が悪くなったり、価
値が減少する」ことにつながる可能性がある。このため、発行企業は、消費者
のポイントプログラム加入に際し、こうした利用条件の事後的変更の可能性の
ある内容や、その際の告知の方法を交付書面等に明記するとともに、加入後の
条件変更に際しては、事前に消費者に告知を行うことが望ましい。
この告知から条件変更までの期間は、消費者が変更前の条件でポイントを行
使することが実質的に困難でないよう、条件変更前の十分な期間をとることが
望ましい。具体的には、消費者の訪問間隔(店舗へ来店する周期、インターネ
ットのポータルサイトにアクセスする周期)やポイント利用の頻度、ポイント
の利用しやすさ(告知を受けてから条件変更までに貯めたポイントを使い切る
ことが出来るか)等を踏まえ、消費者が事前に条件変更を知り、貯めたポイン
トの利用などの対応ができるよう、発行企業は十分な告知期間を設けることが
望ましい。
消費者に不利益となる変更の内容の中でも、有効期限の短縮やポイント交換
レートの減少などのように既に貯めたポイントに影響するものについては、消
費者の利益を損なうものであり、十分な期間をおいた告知を丁寧に行うことが
重要である。特に、有効期限については、プログラムの加入に際し、例えば「こ
のポイントは永久に有効」と表示・説明して勧誘した場合においては、発行企
業はこの条件を変更することには慎重であるべきと考えられる。

消費者契約法との関係)
・消費者との契約において「発行企業はポイントプログラムの利用条件を事前告知なく
自由に変更できる」と約款に表示した場合においても、消費者が貯めたポイントを事
前告知なく突然失効させるなど、消費者が期待する合理的な保護水準に著しく反する
ような利用条件の変更は、消費者契約法10 条(消費者の利益を一方的に害する条項
の無効)に抵触し、無効となることもありうる。
 ・こうしたことを踏まえ、ポイントに係る重要な利用条件(有効期限、利用対象、最低
利用数量、ポイント交換レート)等について著しく消費者に不利となる条件変更を、
事前の十分な告知なく行うことについては慎重であるべきである。


また、有効期限の短縮やポイントの価値の減少等、消費者に特に不利益とな
る重要な条件変更については、ポイントプログラムに加入しているすべての消
費者が知りうるように告知方法も丁寧に行われることが望ましい。具体的には、
告知にかかるコストとその効果とのバランスを考慮しつつ、店舗でのポスター
等による告知、ダイレクトメールや電子メールによる告知、インターネットの
ウェブページでの告知などが考えられる。

消費者保護法
第三章 消費者契約の条項の無効
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
 
民法
第一章 通則
(基本原則)第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。